品質欠陥製品、サービス、プロセスが、指定された要求事項(規格、仕様、契約など)に適合していない状態のことで、さまざまに分類されるが、一般的には以下のように分類される:
I. 欠陥の重大性による分類
これは最も一般的に用いられている分類であり、主に欠陥が製品の機能性、安全性、ユーザーエクスペリエンスに与える影響の度合いに基づいている:
1.重大な欠陥(致命的な欠陥)
製品の中核機能の喪失に直接つながり、安全上の危険をもたらし、人や財産の安全を脅かす可能性のある欠陥は、ゼロ・トレランスの対象としなければならない。そのような欠陥の例としては、電気製品の漏電、自動車のブレーキの故障、食品中の猛毒物質の存在などがある。このような欠陥は、全く容認できない製品につながる可能性があり、直ちに回収または廃棄しなければならない。
2.重大な欠陥(メジャー・ディフェクト)
製品の主要な機能の実現に影響を与えたり、使用上の価値を著しく低下させたりするが、直接的に安全を脅かすものではない欠陥。例えば、携帯電話が着信できない(基幹機能の不具合)、衣服の糸が大きく開いている(摩耗に影響)、機械部品のサイズ偏差が組立の困難につながる、など。製品は手直しや修理が必要であり、そうでなければ正常に使用できず、ユーザー受容性は極めて低い。
3.マイナー・ディフェクト(軽微な欠陥)
製品の中核機能や安全性に影響を及ぼさず、外観や細部にのみ欠陥があるもの。例えば、製品表面の小さな傷、ラベルの曲がり、パッケージのわずかな損傷など。ユーザーはしぶしぶ受け入れるかもしれないが、製品の満足度を下げることになる。
II.品質欠陥をどのように判断するか?
品質不良の判定の核心は、製品の実際の状態と「指定された要求事項」を比較し、それが満たされていなければ不良品とみなすことである。具体的な手順と根拠を以下に示す:
1.所定要件(判断基準)の明確化
- 法的基準:国家/業界の必須基準(例:食品安全のGB基準、電気安全のIEC基準);
- 契約上の合意:供給側と要求側の間の契約において規定される品質条件(寸法公差、性能パラメータなど);
- 内部基準:企業が定めた内部管理指標(製品外観検査規則など)。
2.さまざまなタイプの製品品質欠陥の例
1) 電子製品
- 軽微な欠陥:筐体の小さな傷や色の違い、製品の機能に影響を与えない程度の箱の軽微な損傷、時折発生する取るに足らないシステムのUI表示エラー。
- 重大な欠陥:画面のドット不良やわずかな光漏れ、バッテリー駆動時間が公称値より著しく短い、ソフトウェアが頻繁に遅延したり、一部の機能が動作しない(例:Bluetooth接続が不安定)。
- 致命的な欠陥:バッテリーの過熱、あるいは発火・爆発、マザーボードのショートによる機器の電源オン不能、重要な安全機能の不具合など。
2) 衣料とテキスタイル
- わずかな欠陥:糸がきれいに整えられない、ボタンがわずかに緩んでいるが使用に支障はない、わずかな色の違い(ロット間)。
- 重大な欠陥:縫い目が開いたりほつれたり、ジッパーが引っかかったり破損しやすかったり、生地がひどく毛羽立ったり色褪せたりしている。
- 致命的な欠陥:小さな部品が落ちやすい子供服(窒息の危険性)、過剰なホルムアルデヒドや有害な染料、難燃性でない防火服(安全性と保護の不備)。
3) 玩具と子供用品
- 軽微な欠陥:おもちゃの表面にわずかなバリがあるが、傷はない。
- 重大な欠陥:電子玩具は電池寿命が非常に短い。
- 致命的な欠陥:小さな部品が落ちやすい(3歳未満の子供には窒息の危険がある)、鉛含有量過多または有毒物質、倒壊につながる構造的不安定性(ベビーベッドなど)。
III.判断プロセス(製造業を例にして)
- サンプリングまたは全数検査:サンプリング(AQLサンプリング基準など)または全数検査は、製品の重要性に応じて選択される;
- 項目ごとの比較:機能、安全性、性能、外観、その他の指標を基準に従ってテストする;
- 逸脱の記録:不適合品の詳細な記録(欠陥の場所や程度など);
- 分類:重大度(致命的/重度/軽微など)と処置の決定(手直し、廃棄など)により分類。
品質欠陥の分類は、重大性や性質などの次元と組み合わせる必要があり、判断の鍵は、実際の状態を明確な基準と比較することである。明確な基準、科学的なテスト、階層的な処置は、品質欠陥を効果的に管理するための核となる論理である。